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TOP業務内容環境調査部門>環境影響評価制度

環境影響評価制度

環境影響評価とは?

環境影響評価は、別名環境アセスメントともいいます。
事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
                                            (長野県ホームページより)

環境影響評価制度とは?

環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施しようとする者がその事業が環境に及ぼす影響について、公害や自然環境等の対象項目ごとに、事前調査、予測、評価等を行ってその結果を公表し、各官庁ほか、市民等が参加し一連の手続きを通じて必要な環境保全措置の内容を検討して、より環境に配慮した事業とするための手続を定めたもの。

環境影響評価条例の対象事業

長野県環境影響評価条例の対象事業

区分 第1種事業の要件 第2種事業の要件
1 道路の建設 1 自動車専用道路の新設すべて
  改築1km以上

2 一般国道、県道等
  (自動車専用道路を除く)
  4車線以上かつ長さ10km以上
1 一般国道、県道等4車線以上
  かつ長さ7.5km以上

2 一般国道、県道、林道等2車線
  以上かつ森林の区域等の長さ
  10km以上
2 ダムの建設 水面面積50ha以上 森林の区域等の水面面積30ha以上
3 鉄道の建設 長さ10km以上 長さ7.5km以上
4 飛行場の建設 1 陸上飛行場の設置すべて
2 陸上飛行場の滑走路の新設すべて
3 陸上飛行場の滑走路の延長
 長さ500m以上
陸上飛行場の滑走路の延長長さ375m以上
5 工場又は事
  業場の建設
排出ガス量10万m3/時以上又は
 排出水量1万m3/日以上

6 廃棄物処理
  施設の建設
1 ごみ焼却施設又は産業廃棄物
  焼却施設処理能力4t/時以上
2 し尿処理施設 処理能力
  250kl/日以上
3 一般廃棄物最終処分場又は
  産業廃棄物最終処分場
  埋立面積5ha以上又は埋立容量
  25万m3以上

7 下水道終末
  処理場の建設
敷地面積15ha以上

8 スポーツ又は
  レクリエーショ
  ン施設の建設
ゴルフ場又はスキー場の設置敷地面積50ha以上

1 ゴルフ場又はスキー場の設置
森林の区域等の敷地面積30ha以上
2運動競技場、遊園地その他のスポー
 ツ又はレクリエーション施設の設置
 森林の区域等の敷地面積30ha以上
 かつ土地の形質変更面積10ha以上

9 土地区画
  整理事業
施行面積100ha以上 1 施行面積75ha以上
  2 森林の区域等の施行面積30ha以上
10 住宅団地
   の造成
面積20ha以上

11 工業団地
   の造成
面積50ha以上 森林の区域等の面積30ha以上

12 流通団地
   の造成

面積20ha以上

13 別荘団地
   の造成
面積50ha以上 森林の区域等の面積30ha以上
14 土石の採取
   又は鉱物
   の掘採
面積50ha以上 森林の区域等の面積30ha以上
15 複合事業 8〜13の第1種事業の要件の面積比の合計が1以上であるもの 8〜13※印の第2種事業の要件の面積比の合計が1以上であるもの

1 第1種事業
 規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれのあるものとして、必ず環境影響評価の手続を実施する事業をいいます。

2 第2種事業
 第1種事業に準ずる規模を有する事業又は環境の保全上特に配慮が必要と認められる地域において実施される事業であって、環境影響評価の手続を実施する必要があるかどうかの判定を知事が行う事業をいいます。

長野県ホームページで環境影響評価制度について詳しく見る。
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