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どんなことでお悩みですか?
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自分の土地は、登記されているから大丈夫と考えている人が多いようです。
実際は登記面積と実測面積が違う土地がほとんどです。(経験上ほぼ100%違います!)
固定資産税は登記面積に対して課税されていますので、登記面積が実測面積より大きいと固定資産税を多く払い過ぎている場合があります。(その逆の実測面積が登記面積より少なく固定資産税が少なくて済んでいる場合もありますが・・・)
自分の土地を測量して図面を作製し、面積及び、境界標の有無等を知っておくことはとても重要です。 |
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土地を測量して図面を作製する場合、隣接土地所有者との現地立会い(境界確認)が必要となります。
この時、隣接土地所有者には立会い通知をだし、立会いに参加してもらわなければなりません。
この場合は、弊社で境界立会いの通知を作成し、隣接所有者へ立会い依頼を差し上げます。
隣接土地所有者がだれか分からない時
このような場合でも大丈夫です。法務局でお調べいたしますし、それでも分からない場合は各自治体で調べるなど様々な方法で必ずお調べいたしますのでご安心ください。
隣接土地所有者より立会い依頼があった場合
境界を明確にすることはお互いの利益になります。ぜひ境界立会いに協力してください。
不安な場合は、相談しでいただき立会いに同行もします。
この機会に自分の土地も測量すれば費用が安くすむ場合もあります。 |
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普段使用している土地の範囲は本当に自分の土地ですか?
境界を隣接土地所有者と確認せずに土地を使用している人がほとんどだと思います。
お隣との関係が良好なときに測量を行い、境界標を設置するなど境界を明確にしておくことがとても重要です。
お隣りとの関係が悪くなったり、世代交代して昔の土地の状況等が分からなくなると、境界を決めるのが大変難しくなります。
子供や孫のためにも、今のうちに測量を行い、永久保存できる境界標を設置し図面を作製することをもっともおすすめします。 |
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まず測量して隣接との境界を明確にする必要があります。
境界が確定された後、何がどれだけ越境しているかを正確に測量し越境状況を把握しなければいけません。
将来の為に、越境物を今後どう取り扱うか確認した事項を書面(覚書、合意書等)で残しておくと良いでしょう。
越境をそのままにしておくと、時効取得が認められる場合もありますので注意が必要です。
覚書、合意書はどうやって書けばいいの?
必要ならば弊社でご用意いたしますのでご安心ください。 |
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関係土地隣接者と立会を行い、早急に境界標を再設置することをおすすめします。
そのままにしておくと、境界紛争の原因になります。しかし、境界標を元の位置に戻す(復元測量)のは大変難しいことです。地積測量図が法務局に納められていたり、最近測量をして測量図面を作製した土地であれば、境界点の復元は比較的容易と思われます。 |
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購入しようと思っている土地は境界が明確で、境界紛争やトラブルが無い安全な土地でしょうか?
- 安全な土地とは境界標が設置されており、境界が明確である事。
- 隣接土地所有者との境界確認書がある事。
- 実測面積と登記面積が一致している事。
- 法務局に地積測量図が備え付けられている事。または、土地を測量をした図面があること。
- 構造物等が境界を越境していない事。
等すべて測量が必要になります。
安全な土地になるように売主に測量をしてもらうよう交渉する事をおすすめします。逆に土地を売る場合は買主より境界の確定を要求される事があります。 |
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相続が発生し相続税を納付する場合、現金の代わりに土地を物納する事も出来ます。
この場合、隣接土地所有者と境界を確認した土地境界確認書、隣接土地を共有で所有している場合は共有者全員との土地境界確認書が必要になります。
物納する土地に借地人がいる場合、借地人と賃借している土地の範囲を確認した賃借地境界確認書が必要になります。
実測面積と登記面積が相違する場合、土地地積更正登記を法務局に申請し、実測面積と登記面積を一致させる必要があります。
土地の一部を物納する場合、土地分筆登記を行います。
物納する土地に建物が建っている場合、建物の位置関係が分かる建物図面が必要になります。
測量をしなければ土地を物納出来ないと言っても過言ではないでしょう。 |
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どの程度の建物が建てられるのか? 有効宅地部分が何uになるのか?
建物を新築(計画)する場合、現況求積・平面測量・高低測量・真北測量等が必要になります。
- 現況求積・・・土地の面積や距離を知る。
- 平面測量・・・建物や構築物及び道路等の平面的位置を知る。
- 高低測量・・・土地の高低差を知る。
- 真北測量・・・敷地の真北方向を知る。
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自分の敷地内に無地番地等が有る場合、建物の建て替えや土地の売却が出来ない可能性があります。
この場合、無地番地等を国から払い下げ(買う)する必要があります。
払い下げをするには境界の確定測量を行い、無地番地等の位置・払い下げる面積等を確定させなければなりません、また、払い下げに関わる申請をしなければなりません。
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1筆の土地の一部が道路等の公共も場所として使用されている場合、その道路等の部分を市・区・町・村へ寄付(帰属)することができます。
その場合、境界の確定測量を行い、道路部分を分筆登記する必要がありますが、市・区・町・村で嘱託登記してもらえる場合がありますので、費用的な面では負担が少なくなります。 |
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